2007年10月26日金曜日

RBC長崎 規約

RBC長崎 規約


規約制定 平成19年10月25日


第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、RBC長崎と称する。

(目的)
第2条 当会は、Rubyビジネスコモンズ(以下RBC)の長崎における支部とし、組織は長崎県情報産業協会の下部組織とする。また、RBC同様、RubyとRuby on Railsのビジネス・ノウハウをコモンズ(共有知)とし、ビジネス利用における生産性を高めあうことを目的としたオープンなコミュニティとする。

(所在地)
第3条 当会の所在地は長崎県長崎市とする。


第2章 会員

(会員、会員の権利及び義務)
第4条 当会の会員は、次に掲げる設立趣旨に賛同し、原則として以下に掲げた中で参加の意思表明をする者とし、当会規約を遵守するとともに、設立の目的達成に向けて相互に協調、協力する。
  • 一 NISA団体
  • 二 NISA加盟団体に属する個人
  • 三 一般団体(NISAに属さない団体)
  • 四 一般個人(NISA加盟団体に属さない個人)

2 会員は当会に設置された部会に参加し、当会の目的を達成するため、情報収集、情報交換、活動内容への意見申出等を行うことができる。

3 会員は、RBCの会員となる。

(入会)
第5条 当会への入会を希望する者は、次に掲げる文書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
  • 一 入会申請書
  • 二 誓約書
2 文書の提出を受けた後、理事会は速やかにこれを審査し、承認を行う場合は会員登録を行うとともに、遅滞なく当該会員にその旨通知しなければならない。
3 入会の承認を受けた者は、会員登録の日をもって当会の会員となる。
4 当会への入会を希望する者が次の各号に該当する場合は、入会を拒否することができる。
  • 一 法令又は公序良俗に反する事業を行い又はこれを行おうとしている場合
  • 二 入会手続に不備のある場合
  • 三 当会より除名処分を受けたことがある場合

(入会金及び会費)
第6条 入会金及び会費は無料とする。

(登録事項の変更)
第7条 会員は入会時に登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、変更内容を証明する書面をもって理事会に届け出なければならない。

(退会)
第8条 当会を退会しようとする会員は、退会届に必要事項を記載し、退会日の1ヶ月前までにこれを理事会に提出して、承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。
  • 一 退会したとき
  • 二 除名処分を受けたとき

(除名)
第10条 理事会は会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その会員を除名することができる。
  • 一 当会の名誉を著しく毀損する行為又はこれに相当する行為を行ったとき
  • 二 個別企業・団体がコモンズとして公開していない情報を、提供した個別企業・団体に許可なく他に公開したとき
  • 三 その他、当会の規約に違反する行為を行ったとき

第3章 役員

(役員)
第11条 当会には次に掲げる役員を置く。
  • 一 会長 1名
  • 二 理事 若干名
  • 三 顧問 1名
2 会長は総会において指名される。会長は当会を代表し、当会の活動を総理する。
3 会長はRBCの運営委員を兼ねることとする。
4 理事は、会員の中から理事会において指名し、会長が任命する。会長に事故があるときは、理事が協力して、その職務を代理する。
5 顧問は、社団法人長崎県情報産業協会会長が勤める。

(任期)
第12条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
2 任期の途中で役員が交代する場合は、前任者の任期を引き継ぐものとする。また、役員が増員された場合の任期も、他の役員の残任期間と同期間とする。
3 設立年度の役員の任期は、最初の通常総会の日迄とする。

(報酬)
第13条 役員に対して報酬は支給しない。


第4章 組織

(組織)
第14条 当会は、総会、理事会、部会及び事務局により構成される。

(総会)
第15条 通常総会は毎年1回招集する。
2 総会は、会長がこれを招集する。
3 招集は、開催日の2週間前までに、日時、場所、会議の目的事項を記載した書面又はメールにより行わなければならない。ただし、理事会においてやむをえないと認める事情があるときは、招集期間を短縮することができる。
4 次に掲げる場合については、臨時総会を開催することができる。
  • 一 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
  • 二 正会員の3分の1以上から臨時総会の開催の必要性を記載した書面又はメールにより招集の請求があったとき
5 総会の議長は会長が行う。議長が不在又は議長に事故のあるときは、理事のうち任意のものが職務を代理する。
6 総会は、委任状による出席を含め、会員の過半数の出席で成立し、出席会員の過半数の賛成をもって決議を行う。可否同数の場合は議長の決するところとする。
7 総会は次に掲げる事項について決議する。
  • 一 規約の改正
  • 二 役員の選任
  • 三 活動計画及び予算の決定
  • 四 活動報告及び決算の承認
  • 五 その他当会運営に関する重要な事項
8 会長は、必要と認めるときは、書面による審議によって、総会の開催に代えることができる。


(理事会)
第16条 理事会は、会長及び理事によって構成され、総会に提出される議案について審議するとともに、総会への付議を要しない次に掲げる事項について決定する。
  •  一 活動計画の執行に関する決定
  •  二 各部会の部会長及び副部会長の任命
  •  三 会員の入会及び退会の承認
  •  四 総会での決議を要しないその他の事項
2 理事会は随時開催することができる。
3 理事会の議長は会長とする。議長が不在又は議長に事故のあるときは、理事のうち任意のものが職務を代理する。
4 理事会は議長により招集され、その過半数の出席により成立する。
5 理事会の議事は出席者の過半数を持って決議する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
6 本会参加会員は誰でも、理事会の了承を得れば、理事会へオブザーバーとして参加することができる


(部会)
第17条 当会は、第4条に規定する事業を推進するため、理事会の決議により部会を置く。
2 部会には、部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は理事の中から理事会が指名し、会長が任命する。
3 部会の設定については、理事会において会員からのニーズを考慮した部会を適宜設定するものとする。
4 部会長は部会の活動推進に必要と判断した場合には、ワーキンググループを設置することができる。

(事務局)
第18条 当会に事務局を置く。事務局長は理事会が指名し、会長が任命する。
2 事務局長は当会の活動推進条に必要と判断した場合には、会員の中から事務局員を任命することができる。


第5章 雑則

(規約の変更)
第19条 本規約は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。

(解散)
第20条 当会は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成により解散することができる。

(RBCとの調整)
第21条 会長の変更、規約変更、解散などRBC本体との調整が発生する事項については、RBCの運営委員であるRBC長崎会長を通じ、事前調整し、相互了解のもと、最終決定する。

(当会に関する情報の取扱い)
第22条 当会に係る情報は、原則公開とする。
2 当会に関する情報であって、各会員に係る情報が含まれる場合については、理事会が当該会員と協議の上、その取扱いを決する。

(規約の施行に必要な事項)
第23条 本規約の施行に必要な事項は、理事会において別に定める。


(施行期日)
附則
本規約は平成19年10月25日より施行する。